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事業案内

環境測定・分析

石綿(アスベスト)の事前調査について

大気汚染防止法(以下、法)では、建築物等(工作物を含む)を解体・改造・補修する際には石綿(アスベスト)の調査を行うことが義務付けられています。(法第18条の15)大気汚染防止法が改正され、令和3年4月よりアスベスト規制が強化されました。

当社では、石綿分析に加え、建築物石綿含有建材調査者による事前調査も行っております。各事業所に専任の建築物石綿含有建材調査者がおり、豊富な経験をもとに、確実な調査をご提案できます。

事前調査が必要な工事は、建屋解体だけでなく、リフォームも該当します。
天井裏や、防火性能を求められるキッチンの壁、外壁等によく使用されています。
工事前に当社へご相談下さい。

工事着手前に石綿(アスベスト)の調査が必要です

解体等工事を行う建築物等(当該建築物等の一部について工事が行われる場合は、その部分)について、当該工事の実施前に、特定建築材料(石綿含有成形板を含むすべての石綿含有建材)の使用状況等を調査する必要があります。

【平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等の調査方法】

解体等工事の対象建築物等が、平成18年9月1日以後に設置の工事に着手したものであることが設計図書その他の書面により明らかな場合は、当該対象建築物に関するその後の調査は不要です。
なお、事前調査に関する記録の作成・保存、及び発注者への事前調査に係る書面による説明は必要です。

≪調査義務者≫

調査は工事の元請業者又は自主施工者が行うこととされています。

≪受注者の発注者への報告義務≫

事前調査の結果は、石綿使用の有無に関わらず作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に書面で元請業者から発注者に説明する必要があります。

≪石綿使用の有無に関わらず必ず説明する事項≫

事前調査結果、調査の終了年月日、調査の方法並びに調査を行った者の氏名及び調査者等に該当することを明らかにする事項

≪特定工事に該当する場合の説明事項≫

(★は届出対象特定工事で該当する場合のみ)

・特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積
・特定粉じん排出等作業の種類
・特定粉じん排出等作業の実施期間
・特定粉じん排出等作業の方法
・対象となる建築物等の概要(構造・階数・延べ面積等)、配置図及び付近の状況★
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所★

説明の書面の写しは、工事終了後3 年間保存が必要です。

≪発注者の義務≫

受注者の調査費用を適正に負担するなど、調査に協力しなければなりません。
また、石綿含有吹付け材・保温材 ・ 断熱材 ・ 耐火被覆材を除去 、 封じ込め又は囲い込みを行う場合(届出対象特定工事)には届出が必要です。(法第18条の17)
届出が提出されないまま工事が行われると「三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せられることがありますので、ご注意下さい。(法第34条1号)

≪調査結果の掲示≫

調査を行った元請業者や自主施工者は以下の内容を公衆に見やすいように工事現場に掲示しなければなりません。

事前調査結果の掲示事項
・事前調査の結果(特定工事に該当するか否か及びその根拠)
・解体等工事の元請業者等(調査を行った者)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
・事前調査を終了した年月日
・事前調査の方法(書面調査・目視調査・分析による調査及び調査者等に調査を行わせたこと)並びに解体等工事が特定工事に該当する場合は特定建築材料の種類
掲示板の設置場所
・公衆の見やすい場所(参考:石綿則では作業者の見やすい場所)

掲示板の大きさ
A3サイズ(42.0センチメートル×29.7センチメートル)以上

≪調査の結果、石綿(アスベスト)が使用されていた場合≫

届出対象特定工事に該当すると判明した場合は法に基づく届出が必要となります。

石綿(アスベスト)に関するご不明な点は、当社までご相談ください。

 

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