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事業案内

飲料水分析

私たちが日々使用している飲料水も、基準項目と基準値が法律によって定められて管理が行われています。法律のうち水道法20条ではこうした基準値対比の分析を実施する分析機関の資質を定め、それに適う分析事業者の登録制度を用意しています。
また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル衛生管理法)では、建築物内で利用される飲料水の管理についての定めがあり、この法律に基づく登録事業者による分析の実施についても定められています。
当社は水道法20条ならびにビル衛生管理法に基づく分析機関としての登録を維持し、これらの登録の範囲に関する飲料水等の分析を実施しています。

  • 画像:高速液体クロマトグラフ質量分析計 ハロ酢酸 等
    [高速液体クロマトグラフ質量分析計]
     ハロ酢酸 等
  • 画像:イオンクロマトグラフ 陰イオン 等
    [イオンクロマトグラフ]
     陰イオン 等
  • 画像:TOC計 有機物 等
    [TOC計]
     有機物 等
基準値等

水道により供給される水の水質基準

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