環境測定・分析
PCB分析
PCB分析の必要性
2001年(平成13年)7月15日「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行され、PCB廃棄物を保管している事業者は、2027年(平成39年)3月31日までに処理することが義務付けられました(平成24年12月12日付の施行令改正により期間が2016年(平成28年)7月までから変更になりました)。
現在、日本環境安全事業株式会社(JESCO)において処理が進められています。
PCBは昭和47年から新たな製造がなくなりましたが、PCBを使用していないとする電気機器等に、数mg/kgから数十mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を含むものが存在することが分かっています。
その量は、電気機器が約450万台、OFケーブルが約1400kmに上ると推計されており、このような微量のPCBに汚染された電気機器等が廃棄物となったもの(微量PCB汚染廃電気機器等)も、PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。
所有されている変圧器等が微量PCB混入の可能性を否定できない場合は、使用を終えた段階で速やかに微量PCB汚染廃電気機器等かどうかを確認する必要があります。
PCB濃度が0.5mg/kgを超える場合 : 微量PCB汚染廃電気機器等に該当します。
PCB濃度が0.5mg/kg以下の場合 : 微量PCB汚染廃電気機器等に該当しません。
(平成16年2月17日「環廃産発第040217005号」)
写真のような重電設備はありませんか?
トランスやコンデンサ等の重電設備の絶縁油には微量のPCBが含まれている可能性があります。
早期のPCB濃度チェックをお勧めします。
PCBの測定方法
絶縁油中のPCBの測定方法については(社)日本電気協会による規格JEAC1201(GC-ECD法)や平成4年厚生省告示第192号別表第2精密定量法(GC/HRMS法)等がありますが、平成22年に環境省より「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」が公表され、このマニュアルに記載の方法により測定することが一般的となりました。
当社はこのマニュアルの中のGC/MS/MS法による測定に対応し、迅速・正確な結果をお届けいたします。
廃電気機器等に封入された絶縁油中の微量PCBの測定方法の活用の考え方を下図に示します。
- 試料量 : 約1mL
試料容器
- PCB分析のための移動は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用外です。
- 分析後に余った試料は、事業者に返却することとなります。
(平成16年2月17日「環廃産発第040217005号産業廃棄物課長通知」)