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環境関連情報

環境基準

騒音

騒音に係る環境基準について

平成10年9月30日 環境庁告示第64号

【一般地域】
地域の類型 基準値
昼間
(6時から22時)
夜間
(22時~翌6時)
AA 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 50デシベル以下 40デシベル以下
A 専ら住居の用に供される地域 55デシベル以下 45デシベル以下
B 主として住居の用に供される地域 55デシベル以下 45デシベル以下
C 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 60デシベル以下 50デシベル以下

【道路に面する地域】

次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地域の区分 基準値
昼間
(6時から22時)
夜間
(22時~翌6時)
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
65デシベル以下 60デシベル以下
幹線交通を担う道路に近接する空間については、
上表にかかわらず、特例として右表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基準値
昼間
(6時から22時)
夜間
(22時~翌6時)
70デシベル以下 65デシベル以下

備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

[備考]

車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 
環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。

  1. 評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。
  2. 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
  3. 評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
  4. 騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を用いることとする。
  5. 騒音の測定に関する方法は、原則としてJIS Z8731による。ただし、時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。
航空機騒音に係る環境基準について

昭和48年12月27日 環境庁告示第154号

地域の類型 基準値(単位 WECPNL)
I 専ら住居の用に供される地域 57以下
I 以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域 62以下

※ 1日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場及び離島にある飛行場の周辺地域には適用しない。

[環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。]

  1. 測定は、原則として連続7日間行い、騒音レベルの最大値が暗騒音より10デシベル以上大きい航空機騒音について、単発騒音暴露レベル(LAE)を計測する。なお、単発騒音暴露レベルの求め方については、日本工業規格Z 8731に従うものとする。
  2. 測定は、屋外で行うものとし、その測定点としては、当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点を選定するものとする。
  3. 測定時期としては、航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮して、測定点における航空機騒音を代表すると認められる時期を選定するものとする。
  4. 評価は算式アにより1日(午前0時から午後12時まで)ごとの時間帯補正等価騒音レベル(Lden)を算出し、全測定日のLdenについて、算式イによりパワー平均を算出するものとする。
    (算式ア)

    (注)i、j及びkとは、各時間帯で観測標本のi番目、j番目及びk番目をいい、LAE,diとは、午前7時から午後7時までの時間帯におけるi番目のLAE、LAE,ejとは、午後7時から午後10時までの時間帯におけるj番目のLAE、LAE,nkとは、午前0時から午前7時まで及び午後10時から午後12時までの時間帯におけるk番目のLAEをいう。また、T0とは、規準化時間(1秒)をいい、Tとは、観測1日の時間(86,400秒)をいう。
    (算式イ)

    (注)Nとは、測定日数をいい、Lden,iとは、測定日のうちi日目の測定日のLdenをいう。
  5. 測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は遅い動特性(SLOW)を用いることとする。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

昭和50年7月29日 環境庁告示第46号

地域の類型 基準値
I 主として住居の用に供される地域 70デシベル以下
商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域 75デシベル以下

午前6時から午後12時までの間の新幹線鉄道騒音に適用。

[環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。]

  1. 測定は、新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して通過する20本の列車について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み取つて行うものとする。
  2. 測定は、屋外において原則として地上1.2メートルの高さで行うものとし、その測定点としては、当該地域の新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点のほか新幹線鉄道騒音が問題となる地点を選定するものとする。
  3. 測定時期は、特殊な気象条件にある時期及び列車速度が通常時より低いと認められる時期を避けて選定するものとする。
  4. 評価は、1.のピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均して行うものとする。
  5. 測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は遅い動特性(SLOW)を用いることとする。

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