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環境関連情報

環境基準

大気

大気の汚染に係る環境基準について

昭和48年5月8日 環境庁告示第25号

物質 測定方法 測定方法の詳細 基準値(以下)
二酸化いおう 環告第25号
別表
・溶液導電率法
・紫外線蛍光法
1日平均値 0.04ppm
1時間値 0.1ppm
一酸化炭素 環告第25号
別表
・非分散型赤外分析計を用いる方法 1日平均値 10ppm
1時間値の8時間平均値 20ppm
浮遊粒子状物質 環告第25号
別表
・濾過捕集による重量濃度測定方法
・上記方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法もしくはベータ線吸収法
1日平均値 0.10mg/m³
1時間値 0.20mg/m³
光化学オキシダント 環告第25号
別表
・中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法
・電量法・紫外線吸収法
・エチレンを用いる化学発光法
1時間値 0.06ppm

[備考]

  1. 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10µm以下のものをいう。
  2. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く)をいう。
二酸化窒素に係る環境基準について

昭和53年7月11日 環境庁告示第38号
二酸化窒素に係る人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(環境基準)

物質 測定方法 測定方法の詳細 基準値(ppm)
二酸化窒素 環告第38号 ・ザルツマン試薬を用いる吸光光度法
・オゾンを用いる化学発光法
1時間値の1日平均値 0.04~0.06 またはそれ以下

[備考]

  1. 工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について

平成9年2月4日 環境庁告示第4号

物質 測定方法 測定方法の詳細 基準値
(1年平均値mg/m³以下)
ベンゼン 環告第4号別表 キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
0.003
トリクロロエチレン 0.2
テトラクロロエチレン 0.2
ジクロロメタン 0.15

[備考]

  1. 工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について

平成21年9月9日 環境庁告示第33号

物質 測定方法 測定方法の詳細 基準値
微小粒子状物質 環告第33号
第12
微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法 1年平均値が15µg/m³以下であり、かつ、1日平均値が35µg/m³以下であること。

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