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環境関連情報

排出基準

ダイオキシン類

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条の2( 平成11年12月27日 総令第67号)

【大気】
排出基準 測定方法 測定方法の詳細
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの 新設 0.1ng-TEQ/m³
既設 1ng-TEQ/m³(注1)
JIS K 0311
(公定法)
JIS K 0311;
排ガス中のダイオキシン類の測定方法
製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鉄鋼の製造の用に供するものを除く)であって、変圧器の定格容量が1000キロボルトアンペア以上のもの 新設 0.5ng-TEQ/m³
既設 5ng-TEQ/m³(注1)
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶解炉、及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの 新設 1ng-TEQ/m³
既設 10ng-TEQ/m³(注1)
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウム圧延工程において生じたものを除く)を使用するものに限る)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの 新設 1ng-TEQ/m³
既設 5ng-TEQ/m³(注1)
廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物焼却施設に2以上の廃棄物焼却施設が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50キログラム以上のもの 焼却能力が1時間当たり、4,000キログラム以上;
新設 0.1ng-TEQ/m³
既設 1ng-TEQ/m³(注1)
焼却能力が1時間当たり、2,000キログラム以上4,000キログラム未満;
新設 1ng-TEQ/m³
既設 5ng-TEQ/m³(注1)
焼却能力が1時間当たり、2,000キログラム未満;
新設 5ng-TEQ/m³
既設 10ng-TEQ/m³(注1)
JIS K 0311
(公定法)
JIS K 0311;
排ガス中のダイオキシン類の測定方法
平成17年環境省告示第92号
(簡易測定法(注2))

平成17年環境省告示第92号第1;
ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法

平成17年環境省告示第92号第2;
ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法

平成17年環境省告示第92号第3;
ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

(注1)
既設施設基準は平成12年1月15日以前に設置された特定施設について適用。ただし、大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉(火格子面積が2m2以上又は焼却能力が200kg/h以上)及び製鋼用電気炉については、新設基準が適用される。
(注2)
簡易測定法は廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり二、○○○キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合のみに認められている。(平成17年9月環境省告示第92号)
【水質】
排出基準 測定方法 測定方法の詳細
10pg-TEQ/L JIS K 0312 JIS K 0312;工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法

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