- [2021年1月20日]
- 金属アーク溶接等作業における溶接ヒューム測定について
特定化学物質障害予防規則(特化則)改定に基づき「金属アーク溶接等作業における健康障害措置の義務付けについて(令和3年4月1日施行)」の通達が出されました。
この通達により、全体換気装置による換気等の対応が必要となり、その効果を確認するために「個人サンプリング」による空気中の溶接ヒューム濃度を測定することが必要となります。
弊社では、測定の実施及び通達内容に関するご説明等を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
【厚生労働省HP】
〇金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けれらます(継続して行う屋内作業場)
〇金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けれらます(屋外作業場等)
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