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[2021年1月20日]
金属アーク溶接等作業における溶接ヒューム測定について

 特定化学物質障害予防規則(特化則)改定に基づき「金属アーク溶接等作業における健康障害措置の義務付けについて(令和3年4月1日施行)」の通達が出されました。
 この通達により、全体換気装置による換気等の対応が必要となり、その効果を確認するために「個人サンプリング」による空気中の溶接ヒューム濃度を測定することが必要となります。
 弊社では、測定の実施及び通達内容に関するご説明等を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

【厚生労働省HP】
  〇金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けれらます(継続して行う屋内作業場)
  〇金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けれらます(屋外作業場等)


【お電話でのお問い合わせ】
  けいはんな事業所 営業部 0774-41-0204(京都府)
  中部事業所    営業部 0564-47-7501(愛知県)
  東京事業所    営業部 03-6666-0570(東京都)

【メールでのお問い合わせ】
  contact@ctiers.co.jp

 

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