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[2017年6月14日]
土壌汚染対策法 調査の猶予を受けている土地をお持ちの皆様へ!


土壌汚染対策法 調査の猶予を受けている土地をお持ちの皆様へ!


平成29年5月12日の第193回国会において、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」が可決され
平成29年5月19日に公布されました。

☆ 改正法の概要
(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大(法第3条関係:特定有害物質使用特定施設のあった土地への新規制)
(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等(法第7条関係:指示措置の新規制))
(3)規制緩和(法第12条、法第16条関係、新設:リスクに応じた規制の合理化)
(4)その他

☆ ポイント
「土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大(法第3条)」では、
「特定施設の廃止をおこなったものの調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く)には、
あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとする。」とされています。
したがって、改正法施行後は、形質変更面積の大小にかかわらず、土地の形質変更を行うときは届出をするとともに
調査義務が発生する場合があります。

弊社では、土壌汚染対策法に精通した技術者が対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

☆ 改正の経緯
  平成29年 3月3日 閣議決定
  平成29年 4月14日 衆議院可決
  平成29年 5月12日 参議院可決
  平成29年 5月19日 公布
※今後、施行令・施行規則等が順次定められていきます。
その中で公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。



☆参考資料
 衆議院ホームページ
 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19305043.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193/meisai/m19303193043.htm

 環境省ホームページ
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定について
http://www.env.go.jp/press/103723.html



 

 

 

 

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