HOME > 新着情報 > お知らせ > 土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等が公布されました

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[2016年3月30日]
「水質汚濁に係る環境基準の追加」について

 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目に、「底層溶存酸素量」が追加されました。

 この項目は、水域の底層を生息域とする魚介類等の水生生物や、その餌生物の生存や、それらの再生産が適切に行われ、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的とするものです。(川や海の底に生きる生物が、呼吸して酸素を取り込む事ができるかを確認する指標となります)

 類型及び基準値は下表の通りです。


平成28年3月30日より施行。


 表 底層溶存酸素量の類型及び基準値

類型水生生物が生息・再生産する場の適応性基準値
生物1生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域4.0mg/L以上
生物2生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域3.0mg/L以上
生物3生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域2.0mg/L以上


 

 

 

 

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