HOME > 新着情報 > お知らせ > 土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等が公布されました

新着情報

お知らせ

一覧で見るお知らせ
[2016年3月29日]
「土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等が公布されました」

 先日もお知らせした通り、「クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)」に土壌環境基準が設定されました。同時に「1,4-ジオキサン」についても環境基準が設定されました。また、土壌汚染対策法における「クロロエチレン」の基準値が設定されました。


平成29年4月1日より施行。(http://www.env.go.jp/press/102349.html


  1. 土壌の汚染に係る環境基準に「クロロエチレン」、「1,4-ジオキサン」が追加されました。
    基準値はそれぞれ下記の通りです。
    クロロエチレン0.002mg/L以下
    1,4-ジオキサン0.05mg/L以下(それぞれ検液について)
  2. 地下水の水質汚濁に係る環境基準では「クロロエチレン」の項目名は「塩化ビニルモノマー」でしたが、今回「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されました。
  3. 土壌汚染対策法施行規則に「クロロエチレン」の土壌溶出量基準、地下水基準及び第二溶出量基準が設定されました。
    クロロエチレン土壌溶出量基準0.002mg/L以下
    地下水基準0.002mg/L以下
    第二溶出量基準0.02mg/L以下
  4. 汚染土壌処理業に関する省令も変更されています。(排出時の測定)
  5. その他、土壌汚染対策法関連として、「クロロエチレン」に関する測定方法が告示されています。


★ポイント

 1,4-ジオキサンについては、土壌環境基準は設定されたものの、現在のところ土壌汚染対策法の特定有害物質に指定されておりません。(「当面は汚染実態の把握に努め、併せて効率的かつ効果的な調査技術の開発を推進するとともに、合理的な土壌汚染調査手法が構築できた段階で、改めて特定有害物質への追加について検討する事が適当である」とされています。:平成27年12月中央環境審議会土壌農薬部会 第2次答申より)


 弊社では、既指定特定有害物質に加えいち早く「クロロエチレン」につきましても、告示されました測定方法(土壌、地下水中の濃度分析および、現地土壌ガス調査)に対応しています。土壌汚染状況調査(計画)につきましても必要に応じた対応をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

ページの先頭へ