- [2016年3月29日]
- 「土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等が公布されました」
先日もお知らせした通り、「クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)」に土壌環境基準が設定されました。同時に「1,4-ジオキサン」についても環境基準が設定されました。また、土壌汚染対策法における「クロロエチレン」の基準値が設定されました。
平成29年4月1日より施行。(http://www.env.go.jp/press/102349.html)
- ①土壌の汚染に係る環境基準に「クロロエチレン」、「1,4-ジオキサン」が追加されました。
基準値はそれぞれ下記の通りです。クロロエチレン : 0.002mg/L以下 1,4-ジオキサン : 0.05mg/L以下 (それぞれ検液について) - ②地下水の水質汚濁に係る環境基準では「クロロエチレン」の項目名は「塩化ビニルモノマー」でしたが、今回「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されました。
- ③土壌汚染対策法施行規則に「クロロエチレン」の土壌溶出量基準、地下水基準及び第二溶出量基準が設定されました。
クロロエチレン : 土壌溶出量基準 : 0.002mg/L以下 : 地下水基準 : 0.002mg/L以下 : 第二溶出量基準 : 0.02mg/L以下 - ④汚染土壌処理業に関する省令も変更されています。(排出時の測定)
- ⑤その他、土壌汚染対策法関連として、「クロロエチレン」に関する測定方法が告示されています。
★ポイント
弊社では、既指定特定有害物質に加えいち早く「クロロエチレン」につきましても、告示されました測定方法(土壌、地下水中の濃度分析および、現地土壌ガス調査)に対応しています。土壌汚染状況調査(計画)につきましても必要に応じた対応をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。