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[2015年9月18日]
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」(トリクロロエチレンの基準強化)

トリクロロエチレンについては、平成26年11月に公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更されました。この変更を受けて排水基準の基準値が改正されます。

2015年10月21日より施行され、トリクロロエチレンについて下記のようになります。

排水基準 0.1mg/L以下 (改正前:0.3mg/L)
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準 0.01mg/L以下 (改正前:0.03mg/L)
※ただし、既設の特定事業場には6ヶ月(水質汚濁防止法施行令別表第3の施設の場合は1年間)の適用猶予があります。


平成27年9月18日 環境省令第33号(水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令)



 

 

 

 

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